相続税で「路線価」を否定 地裁判決、"節税"に警鐘 - 日本経済新聞
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げている。国税庁は路線価などを相続税の算定基準としているが、「路線価の約4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからだ。路線価は取引価格の8割のため節税策として不動産を購入する人も…
一方、今回の判例。
照らし合わせると、路線価や固定資産税評価額額が流通価格より高いならそれが時価だー ! とし、逆に路線価等の方が低い時は流通価格で課税 ! となるわけで、どうやってもお高く税金頂戴しますって事ですかね。
不動産、逃げ場ないどころか実質税率めっちゃ高くなってしまう。
さてどうしたものでしょうか。