流通価格との乖離は特別な事情には該当しないという判断か。 不動産鑑定士の役目とは。 ”固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定できない特別の事情または・・・

先日取り上げたコレの件ですね。

この記事のURLをコピーする
← Back to notes

Reloaded Notes



Reloaded Content