流通価格との乖離は特別な事情には該当しないという判断か。
不動産鑑定士の役目とは。
"固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定できない特別の事情または同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情も認められない" https://t.co/QSz6Ccv7bi
— KARYU (@karyu_iv) October 25, 2019
先日取り上げたコレの件ですね。
流通価格との乖離は特別な事情には該当しないという判断か。
不動産鑑定士の役目とは。
"固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定できない特別の事情または同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情も認められない" https://t.co/QSz6Ccv7bi
— KARYU (@karyu_iv) October 25, 2019
先日取り上げたコレの件ですね。